1. お客様と伊東市シルバー人材センターで利用契約を結びます。
会員が請負・委任の形で仕事を実施します
なお、請負又は委任になじまない仕事(発注者から指揮命令を受ける仕事等)は、労働者派遣事業もしくは有料職業紹介事業で対応します
2. 高齢者による就業ですので、危険又は有害な作業などはお引き受けしておりません。
3. 作業時期や仕事の内容によっては、お客様からご依頼が集中するなどの理由により、就業までにお時間を頂く場合やお断りさせていただく場合があります。
1. 受託事業(請負・委任)
利用契約をもとに、お客様から受注した業務を、会員が請け負う形態です。
会員はお客様ともセンターとも雇用関係がなく、いわゆるフリーランスとして、仕事を実施します。
お客様と会員の間には請負委任契約関係が生じます。
2. 派遣事業
派遣契約をもとに、会員が派遣労働者として就業する形態です。
会員はお客様側から指揮命令を受けて働くことができ、社員の方々との共同作業も可能です。
3. 職業紹介事業
センターが、就業を希望する高齢者をお客様に紹介し、お客様側で雇用していただく形態です。
センターは、求人企業と求職者を結びつける役目になります。
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新しい契約方式による請負・委任 |
シルバー派遣 |
依頼 |
お客様からセンターに仕事を依頼 |
お客様からセンターに仕事を依頼 |
契約 |
@お客様は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意 Aお客様はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ Bセンターは利用契約をもとに、「会員業務仕様書」を作成し、会員に就業条件明示 C会員が「会員業務仕様書」に同意 お客様と会員間で請負委任契約が成立 |
@お客様へ「派遣申込書」と「比較労働者の待遇に関する情報提供」の記入を依頼 Aセンターが「基本契約書」「個別契約書」を作成しお客様にお送りし、お客様と派遣元の静岡県シルバー連合会が派遣契約を結ぶ B会員はシルバー派遣労働者として、派遣元の静岡県シルバー連合会と雇用契約を結ぶ |
就業 |
会員が「会員業務仕様書」に基づき就業 | 派遣会員が依頼先の指揮命令を受けて業務にあたる |
請求・支払い |
@センターがお客様に委託料として請求し、お客様はセンターに支払う Aセンターから会員に報酬を支払う |
@派遣元の静岡県シルバー連合会がお客様に料金を請求し、お客様は連合会に支払う A静岡県シルバー連合会から会員に報酬を支払う |
※※※ご注意ください。料金に関する消費税の課税関係について※※※
請負・委任の料金は、会員業務委託料(会員が手にする報酬)とセンター業務委託料の2つで構成されています。このうち、「会員業務委託料」は、センターを経由するものの、お客様が会員に対して支払う形となります。 そのため、センターは、「センター業務委託料」の分は消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、 「会員業務委託料」の分は交付することができません。
ご依頼を検討されている業務がございましたら、まずはセンターにご連絡ください。
詳細をお聞き取りし、契約方法などをご説明させて戴きます。 電話:0557−36−4110 メール:ito@sjc.ne.jp